小沢資産ソリューションは公益財団設立支援コンサルティング事業やM&Aアドバイザー事業を専門とする会社です。
公益認定申請支援
公益財団法人の設立に関する総合コンサルティング事業
満たさなければならない基準↓ 公益法人の財務三基準↓

満たさなければならない基準

公益法人は、不特定多数の方々の利益の増進に資するよう、新たに作られた厳格な基準が課されています。
(認定法第5条)
大きく分けると、①公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準と、②公益目的事業を行う能力・体制があるかという「ガバナンス」の基準とがあります。

(1) 公益性~公益に資する活動をしているか~

  • ①公益目的事業を行うことを主としていること
  • ②特定の者に特別の利益を与える行為を行わないこと
  • ③収支相償であると見込まれること
  • ④一定以上に財産をためこんでいないこと(遊休財産規制)
  • ⑤その他(理事等の報酬等への規制、他の団体の支配への規制)

(2) ガバナンス~公益目的事業を行う能力・体制があるか~

  • ①経理的基礎・技術的能力
  • ②相互に密接な関係にある理事・監事が1/3を超えないこと
  • ③公益目的事業財産の管理について定款に定めていること
  • ④その他(会計監査人設置、社員の資格の得喪に関する条件等)(第12号、第14号)

以上の基準を満たしていても、次の場合は公益認定を受けられません
(欠格事由) (認定法第6条)
①理事、監事、評議員のうちに一定の要件(公益認定を取り消された公益法人の業務を行う理事であって、取消しから5年を経過していない等)に該当する者がいる
②公益認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない
③定款又は事業計画書の内容が法令や行政機関の処分に違反している
④事業を行うに当たり法令上必要な行政機関の許認可等を受けることができない
⑤国税又は地方税の滞納処分が執行中又は滞納処分終了から3年を経過していない
⑥暴力団員等がその活動を支配している

公益法人の財務三基準

(1) 収支相償

  • 公益法人が営む公益目的事業は不特定多数の者の利益の増進に寄与すべきものであり、その財源を最大限に活用することで無対価または低廉な対価を設定し受益の範囲を可能な限り拡大すべきことが求められています。
  • 公益目的事業の経常収益 ≦ 公益目的事業の経常費用

(2) 公益目的事業比率

  • 公益目的事業比率は、公益法人が「公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること」(認定法第5条)から、公益法人の活動全体における公益目的事業活動の割合がその費用額において50%以上であることを求めるものです。
  • 公益目的事業比率が50%以上

(3) 遊休財産額保有制度

  • 法人が各事業年度末において保有する遊休財産額がその年度の公益目的事業会計における経常費用額を超えてはならない、という基準をいいます。
  • 遊休財産額とは、法人の財産のうちその使用目的が法人が実施する事業に紐付けられていない財産の価額をいいます。
  • 遊休財産額≦一年間の公益目的事業の経常費用