公益法人は、不特定多数の方々の利益の増進に資するよう、新たに作られた厳格な基準が課されています。
(認定法第5条)
大きく分けると、①公益に資する活動をしているかという「公益性」の基準と、②公益目的事業を行う能力・体制があるかという「ガバナンス」の基準とがあります。
以上の基準を満たしていても、次の場合は公益認定を受けられません
(欠格事由) (認定法第6条)
①理事、監事、評議員のうちに一定の要件(公益認定を取り消された公益法人の業務を行う理事であって、取消しから5年を経過していない等)に該当する者がいる
②公益認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない
③定款又は事業計画書の内容が法令や行政機関の処分に違反している
④事業を行うに当たり法令上必要な行政機関の許認可等を受けることができない
⑤国税又は地方税の滞納処分が執行中又は滞納処分終了から3年を経過していない
⑥暴力団員等がその活動を支配している