小沢資産ソリューションは公益財団設立支援コンサルティング事業やM&Aアドバイザー事業を専門とする会社です。
公益認定申請支援
公益財団法人の設立に関する総合コンサルティング事業
公益認定までのスケジュール↓

申請先

2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの、公益目的事業を2つ以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの(認定法第3条第1号)は、内閣総理大臣に申請を行い、内閣府に設置されている公益認定等委員会の事務局が窓口になります。上記以外のものは、その事務所が所在する都道府県の知事(認定法第3条第2号)に申請を行います。

公益認定までのスケジュール

(1) 電子申請の申込み

「公益法人information」にアクセスし、「電子申請窓口」から「電子申請開始申込」のページに進んで、ID及びパスワード等、必要な情報を登録すると、申請ができます。

(2) 提出資料の準備

  • (1) 公益法人申請書(別紙1〜3を添付)
  • (2) 添付書類(認定法第7条2項)
    • ① 定款
    • ② 事業計画書及び収支予算書
    • ③ 事業を行うに必要な許認可等を受けていることを証明する書類
    • ④ 前事業年度末の財産目録
    • ⑤ 前事業年度末の貸借対照表及びその附属明細書
    • ⑥ 事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
    • ⑦ 上記④から⑥までに掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を明らかにする書類
    • ⑧ 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類
    • ⑨ 上記①から⑧に掲げるもののほか、次に掲げる書類
      • イ 登記事項証明書
      • ロ 理事等の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
      • ハ 上記④から⑦に掲げるもののほか、公益認定の基準に適合することを説明した書類
      • ニ 理事等が認定法第6条第1号イからニまでの欠格事由のいずれにも該当しないことを証明した書類
      • ホ 認定法第6条第2号から4号まで及び6号の欠格事由のいずれにも該当しないことを証明した書類
      • ヘ 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書
      • ト 上記イからヘまでに掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類

(3) 行政庁の審査

行政庁は、その法人が欠格事由に該当するかどうかの審査をするとともに、内閣府公益認定等委員会または都道府県の合議制の機関に諮問します。欠格事由に該当せず、公益認定の基準を満たしていることが認められれば、行政庁は、公益法人として認定します(認定法第4条ないし第8条)。

また審査の過程で定款、諸規定等を修正することとなった場合の内部承認手続きのための理事会・評議員会の開催が必要となります。

(4) 公益認定

  • 公益認定の答申 公益認定等委員会 → 内閣総理大臣(又は知事)
  • 公益認定の認定書の交付
  • 法人名称変更の登記 認定書を使って2週間以内に登記

(5) 公益法人へ移行

一般財団法人から公益財団法人へ移行